TASKYのつぶやき広場

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働き方改革がうまく実現されないわけを解説

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皆さん、こんにちは

 

TASKYです(`・ω・´)

 

働き方改革って最近よく耳にしますよね

 

今回はそれについて語っていきます

 

タイトルにも書きましたが、ズバリ

 

(`・ω・´)<実現されていません

 

(`・ω・´)<いやむしろキツイ

 

正確に言えば世間で話題にはなっているものの、実際のところはちゃんと運用されておらず、また今後もそのままではないのかな

 

【目次】

 

 

1-1.そもそも働き方改革とは?

 

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厚生労働省発刊パンフレットより

 

ざっくりと言ってしまえば

 

労働生産人口が年々減り続けている日本だけど、就業環境を改善して国民みんなで乗り越えて行こうぜ!

 

というものなんです(`・ω・´)

 

(`・ω・´)<え、そんなの書いてない

 

はい、上のパンフレットには

書いてないです

 

ですがこの「働き方改革」が狙うところは

 

すなわち、1億総活躍社会の実現なのです

 

これは上の画像に書いてありますよね?

 

これを紐解くと、私が前述した解釈が可能になってきます

 

この改革によって

 

・雇用の拡大を図り

 

・生産性の向上に努め

 

・将来的な人口減少による不況を乗り越える

 

ことが狙いです(`・ω・´)

 

1-2.雇用の拡大

 

これは皆さん

 

イメージしやすいのではないでしょうか

 

要するに

 

・定年を伸ばしちゃうし、非正規雇用でもダブルワーカーでもいいよっ

 

って言っている様なものなんです

 

事実、近年では年金問題に付随して定年退職の年齢を引き上げるという案がほぼ固まりつつあります

 

上の画像に書かれている多様な働き方とは、まさに非正規雇用であったりダブルワークのことを指します

 

1-3.産性の向上

 

この「生産性の向上」という言葉と「働き方改革」がなぜ結び付いているのかというと、時間外労働・休日労働などを減らして心身ともにリフレッシュして業務に当たれば生産性上がるよね?

 

ということなんです(`・ω・´)

 

1-4.将来的な人口減少による不況を乗り越える

 

前述した「雇用の拡大」と「生産性の向上」を図れば将来的に人口が減少しても、国民一人一人が良い就業環境で働けば日本経済大丈夫だよね…?

 

ということです(`・ω・´)

 

2-1.「働き方改革」の具体的なポイント

 

この改革では大きく分けて2つの重要事項が掲げられています

 

2-2.労働時間法制の見直し

 

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厚生労働省発刊パンフレットより

この労働時間の見直しの内容に関しては、上の画像をご覧いただければ把握できると思います

 

2-3.労働時間規制がもたらす労働者へのしわ寄せ

 

労働時間規制がもたらす労働者へのしわ寄せとは?

 

サービス残業を助長する

 

(`・ω・´)<なんで?

 

 (`・ω・´)<〇〇時間以上残業できないし、有給休暇も取得義務化されてんだよ?

 

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厚生労働省発刊パンフレットより

 

上の制度は

受取り方次第では「残業をデータ上では減らさなければならない」ということなんです(`・ω・´)

 

つまり、勤怠管理表では1ヶ月の残業時間の 上限である45時間と書かなければなりません

 

なぜなら、法律で決まっていますから…

 

例えば

 

(`・ω・´)<今月50時間働いちゃったけど、45時間超えてるとまずいから45時間残業って書かないと…

 

(`・ω・´)<この部下は50時間働いているけど、45時間って書かないとまずいから45時間ってことにしないと…

※法律による上限(例外規定)ではなく、原則で例を説明しています

 

この様にかつては残業でこなしていた分の労働ができなくなってしまう、 あるいはかつて貰えていた分の残業代が出なくなるといった問題が発生します

 

(`・ω・´)<そもそも残業(実体上の)を無くせよ

 

正にそうなんです(`・ω・´)

 

ですが、今まで残業ありきでこなしてきた企業にとってみればこれほど難しいものはありません

 

経営上、今までのクオリティを保ちつつ労働時間を減らさなければならないわけですから(`・ω・´)

 

また、大企業と違い人材が豊富でない

中小零細企業にとっては「働き手を増やす」といった対応が難しい故に既存の労働者へのしわ寄せがきます

 

 これらがうまく実現されていないと思わせる点です

 

結局は労働者への負担が増しています

 

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3-1.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

 

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厚生労働省発刊パンフレットより

 

2つ目の重要事項です(`・ω・´)

 

これは何かと申し上げますと

 

雇用形態が違っても同じ職務を扱っているのなら、「不合理な待遇差」「不合理な差別」を設けることは禁止という意味です

 

 ・「不合理な待遇差」とは、

同じ職務内容であるにも関わらず雇用形態が違うといっただけの理由で待遇を差別することを指します

 

(`・ω・´)<賃金とか福利厚生とか

 

 ・「不合理な差別」とは、

同じ職務内容であるにも関わらず雇用形態が違うといっただけの理由で差別することを指します

 

(`・ω・´)<社食は正規社員だけ、とか

 

こちらの懸念点は

 

非正規労働者を増加させてしまうことです

 

(`・ω・´)<え、でも同じ職務なら差別ないでしょ?

 

いいえ

 

この制度は同じ職務に置ける不合理な待遇差をなくすといったものであって、そうでない待遇差は対象となりません

 

ですから同じ職務内容でも、責任の重さが違ければそれを理由に賃金等の差別化を図ることが可能になってしまいます

 

ですから、同じ様な職務内容をさせつつ少し条件を変えて非正規労働者として雇用することが可能になってしまう恐れがあります

 

これでは今と差ほど変わりません(`・ω・´)

 

むしろこの制度では、明確な違いさえあれば正社員と同じ職務をやらせても問題ないよ、といっている様に思えてしまいます…

 

これがうまく実現されていかないと思わせる点です

 

要するに

おもて面だけを「はい、良い方に変えますよ」ってやっているだけでは、実際のところの改善には至らないんですよね(`・ω・´)

 

改革って自分たちで起こすものであって、こう決まったから無理矢理にでも合せますってなんか違和感を覚えますよね…笑

 

最後までご覧いただきありがとうございます(`・ω・´)

 

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